退職も解雇も心配なし

もし、弁護士、司法書士、税理士、公認会計士などの職についている人が自己破産をした場合、このことを会社に報告し、一時的には職を失うことになります。しかし、上記職業以外の人であれば、自己破産の事実が会社に知られる可能性はそれほど高くはないでしょう。家族と違って一緒に暮らしているわけではなく、裁判所が会社に自己破産の事実を報告するようなこともありません。一般的にいうと、会社が自己破産の事実を知ることになる確率は低いのですが、もちろん、ゼロとはいいきれません。しかし、だからといって、会社を退職する必要はありませんし、クビにされる理由もありません。万が一、自己破産を理由に解雇されたら、明らかに不当解雇となりますので、裁判で解雇の取り消しと損害賠償を請求することができます。

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